岩手県での規制

岩手県HPより抜粋
宅地造成等規制法が抜本的に改正され、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。岩手県では、盛土規制法に基づく規制区域を令和7年5月23日に指定し、運用を開始しています。
宅地、農地、森林等の土地の用途に関わらず、盛土等(切土も対象になります)により人家等に被害を及ぼしうる区域を宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域として指定し、許可の対象とするとともに、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象とすることにより、隙間のない規制としています。
土捨場の申請、許可を受けております!
令和7年5月23日 申請及び許可済み
駒ノ沢
許可番号/岩手県県南広域振興局
県南広土第160-5号
今回、申請許可を受けた分は、
区域指定時施工中届出(継続盛土)での認許可です。
県南広域振興局での事前相談と幾度のやり取りを行い、申請受付が始まってからすぐ申請致しました。
土捨場として運用していきます。

